不働さんぽ コンテンツ

仲介手数料

不動産の売却・購入にかかる仲介手数料

仲介手数料とは、不動産会社に ” 不動産の売却 ” ” 不動産の購入”を
手伝ってもらったとき(成約したとき)不動産会社に支払う費用のことです。

仲介手数料は成功報酬なので万が一売れなかったり、買わなかったときは
仲介手数料は支払わなくてOKです。

不動産会社は、集客活動を行い、無事、成約に至るように努力します。
◎チラシやインターネット掲載などの広告費用
◎営業に関する費用(調査・案内・商談など)
◎事務手続きに関する費用(契約書や重要事項説明書などの作成)
これらすべての費用が仲介手数料の中に含まれています。

あくまでも成約に至ったときの成功報酬なので
売れなかったり、買わなかったときは、仲介手数料を支払う必要はありません。

複数の不動産会社に売却依頼(一般媒介)し、成約に至った場合でも、成約した不動産会社に
仲介手数料を支払い、成約に至らなかった不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。

購入する際も、複数の不動産会社に物件の紹介や案内があっても、成約に至った不動産会社に
仲介手数料を支払います、成約に至らなかった不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。

仲介手数料の額

仲介手数料は法律により以下のように段階的に上限が決められています。

取引額200万円以下の部分:取引額の5%以内
取引額200万円を超え400万円以下の部分:取引額の4%以内
取引額400万円を超える部分:取引額の3%以内

例えば
取引額が200万円場合 200万円の5% 
            合計10万円 

取引額が400万円場合 200万円まで5%  10万円
            200万円以上400万円までを4%  8万円
            合計18万円

取引額が800万円場合 200万円まで5%  10万円
            200万円以上400万円までを4%  8万円
            400万円以上800万円までを3% 12万円
            合計30万円

例外として(売主のみ)
2018年1月1日より「低廉(ていれん)な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」
が施行されました。400万円以下の不動産売却は、売主から受け取る仲介手数料に
調査費用を上乗せし、上限額が18万円になりました。

上記金額以外に消費税は別途必要です。仲介手数料の10%(令和4年10月現在)

仲介手数料を支払わなくてもいい場合がある(買主)

不動産売却において、仲介手数料を支払う必要がない場合があります。
結論を先に言うと・・・

不動産会社が「売主」の場合は仲介手数料は発生しません。

つまり

不動産会社が自ら所有している土地や建物の売却は仲介にはあたらず
仲介手数料は発生しません。

例外として(売主)

依頼者が特別に依頼して発生した費用の実費は請求される場合があります。
例えば、

売主の希望で遠方の購入希望者と物件の交渉をしたときの交通費
売主の依頼で新聞や雑誌に広告の掲載をした場合の広告費

上記の費用は仲介手数料とは別に請求される場合があります。
売主の強い要望により発生した費用や、通常の仲介のレベルを
超えた特別な費用に関しては、全額請求されてしまう可能性があるので注意しましょう。
ただし、このような特別な費用が請求できるのは、事前に依頼者の了解を得た場合だけ
と決められています。